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配当金・分配金に係る税金

 平成22年1月から特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受入れた上場株式等の売却損失と株式投資信託の配当等が自動的に損益通算が行なわれるようになり、原則、確定申告は不要となりました。ただし、損失を翌年以降に繰越す場合は、確定申告が必要です。その選択については、受取る配当金や分配金ごとに課税方法の選択が可能です。

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 建設中の建物に係る借入金利息を建設仮勘定に含めて経理していましたが、固定資産を取得するための借入金利息は固定資産の取得価額に含めないことができるということですので、建設仮勘定を建物勘定に振り替える際に、借入金利息を損金に算入することにしても差し支えないですか。

Q

 当社は、立ち退き費用を当社が負担するという契約で、不法居住者がいる家屋を購入しました。購入後、裁判により、不法居住者を立ち退かせることができましたが、裁判費用20万円及び弁護士費用150万円を支出しました。この裁判費用等は、その建物の取得価額に算入しなければなりませんか。

 固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
  ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。

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宮城県仙台市にある相続、不動産、資産運用に強い女性税理士事務所です。法人、個人のパソコン会計(ASP方式)のご支援、創業支援も行って居ります。社会福祉法人、財団・社団、NPO法人、医療法人等非営利法人もお任せ下さい。

平野由紀子税理士事務所

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